ラクソクRent レンタル利用規約

第1条 (契約の成立)

借主が株式会社FLIGHTS(以下「貸主」という。)に対してレンタル申込書兼同意書を提出し、貸主が当該書面を受領して、当該レンタルの内容について承諾した時点で、レンタル利用規約(以下「本規約」という。)に定める内容の契約が成立する(以下「本契約」という。)。

第2条 (基本契約)

本規約は、本申込書に基づくレンタル取引に適用される。借主と貸主が将来にわたり複数のレンタル取引を行う場合、別途基本契約を締結しない限り、各取引ごとに本申込書及び本規約を取り交わすものとする。なお、個別の取引において本規約と異なる事項を定める必要がある場合は、本申込書上に明記することによって本規約の当該事項に優先して適用されるものとする。

第3条 (レンタルと貸出・返却)

  1. レンタル期間は本申込書に定めるとおりとする。
  2. レンタル開始日は、借主が本申込書において指定し、貸主が承諾した日とする。貸主は、物件が当該開始日までに借主の指定する場所へ到達するよう発送するものとする。配送遅延等により物件が開始日までに到達しない場合、貸主は借主に速やかに通知し、双方が合意した日を新たなレンタル開始日とする。
  3. 借主は、取り決めた返却期限日までに、貸主が指定する返送先へ向けて物件を発送しなければならない。
  4. 借主がレンタル期間の延長を希望する場合、期間満了の14日前までに申し出、貸主の承諾を得るものとする。なお、レンタル期間が30日未満の場合は、期間満了の7日前までに申し出るものとする。無断で期間を超過した場合は、別途定める延滞利息または損害金を支払うものとする。
  5. レンタル期間は、期間満了日までに借主又は貸主のいずれかから書面又は電磁的方法による更新しない旨の通知がない限り、同一条件で自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
  6. 借主が自動更新を希望しない場合には、期間満了日の2週間前までに、貸主所定の方法により、更新しない旨を貸主へ通知するものとする。

第4条 (物件の構成及び一部損失時の補償)

  1. 本契約においてレンタルする物件は、以下の構成物件により一式として提供される。各構成物件は、貸主が物件とともに交付する同梱物リスト等(以下「同梱物リスト」という。)に記載の品名・数量によって特定される。
    1. ハンディスキャナー
    2. ハンディスキャナー制御アプリをインストールしたスマートフォン
    3. 取得データ解析及び活用のためのソフトウェアをインストールした高性能PC
    4. ハンディスキャナー制御アプリ(前号スマートフォンにインストール済みのもの)
    5. 取得データ解析及び活用のためのソフトウェア(第3号PCにインストール済みのもの)
  2. 借主は、各構成物件を同梱物リスト記載の情報と照合した上で受領し、第6条に定める検収を行うものとする。
  3. 構成物件の一部が滅失・盗難・損傷等により返却不能又は修理不能となった場合、借主は当該構成物件ごとに以下の基準により算定した額を貸主に支払う。
    1. ハードウェア(ハンディスキャナー・スマートフォン・PC):返却不能・修理不能が判明した時点における同等品の市場再調達価格相当額
    2. インストール済みソフトウェア・アプリ:ライセンス再取得費用及び再インストール・初期設定に要する作業費相当額
  4. 前項各号の金額については、貸主が算定の根拠を借主に提示するものとし、借主が異議を申し出た場合には貸主及び借主が誠実に協議し て決定する。
  5. 構成物件の一部のみが返却不能となった場合であっても、残余の構成物件のみでは本来の用途・機能を果たせない場合、貸主は第15条第4項に準じて休業損害に相応した補償金を請求することができる。

第5条 (物件の引渡し、費用負担)

貸主は、物件の引渡しを、借主の指定する場所への郵送又は別途貸主及び借主が合意する方法で行う。物件の引渡しに要する費用は貸主、返却においては借主の負担とする。ただし、本申込書において別途合意した場合はその定めに従う。

第6条 (物件の検収)

  1. 借主は、物件を受領した後速やかに、かつ遅くともレンタル開始日前までに、物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、契約内容に不適合がないことを確認する。
  2. 借主は、契約内容の不適合を発見した場合、物件の利用を開始する前に貸主に連絡する。貸主は、物件利用開始前に連絡を受けた場合に限り、貸主の費用と責任において物件を修理し、又は代替の物件を引渡す。物件利用開始前に、借主から貸主に対して連絡がない場合には、契約内容に不適合がなく、正常な状態で引き渡されたものとみなす。
  3. ソフトウェア及びアプリケーションについては、物件受領後、初回の実使用(ハンディスキャナーによるデータ取得からソフトウェアによる解析完了までの一連の動作確認)をもって検収とし、当該実使用の完了から7日以内に不具合の申告がない場合は、正常な状態で引き渡されたものとみなす。

第7条 (物件の保守・管理)

  1. 借主は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者の注意をもって、物件本来の用法、能力に従って使用し、常に正常な状態を維持管理する。
  2. 借主は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施する。
  3. 借主は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えた場合は、自己の費用及び責任において解決し、貸主は一切の責を負わない。
  4. 借主は法令を遵守し、必要な許可申請を自己の責任で行う。

第8条 (物件の検査)

貸主は、あらかじめ借主に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法及び保管状況を検査することができる。この場合、借主は、積極的に当該検査に協力しなければならない。

第9条 (禁止事項)

  1. 借主は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、貸主の所有権を侵害する行為をしてはならない。
  2. 借主は、貸主の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
    1. 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
    2. 物件の複製、改造、あるいは性能・機能を変更すること
    3. 物件を本来の用途以外に使用すること
    4. 賃借権を他に譲渡し、又は物件を有償により第三者に転貸すること
    5. 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
    6. 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
  3. 借主は、この契約に基づき貸主に対して負担する債務を、貸主に対する債権をもって相殺することはできない。

第10条 (環境汚染物質下での使用禁止)

  1. 借主は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。
  2. 物件に汚染が生じた場合、借主は、自らの費用と責任で、当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、貸主が借主に代わって行うことにより費用が発生した場合は、借主がこれを負担する。
  3. 汚染された物件が返還された結果、貸主又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、借主が一切の責任を負わなければならない。

第11条 (通知義務)

  1. 借主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を貸主に対して速やかに書面で通知する。
    1. 住所を移転した場合
    2. 代表者を変更した場合
    3. 事業の内容に重要な変更があった場合
    4. レンタル期間中の物件につき、盗難、紛失、滅失若しくは毀損が発生した場合、又は第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があった場合
  2. 借主は、物件について第三者が貸主の所有権を侵害するおそれがある場合は、自己の責任と費用で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で貸主に通知する。

第12条 (ソフトウェア及びアプリケーションの利用)

  1. 貸主が借主に提供するソフトウェア及びアプリケーション(以下「ソフトウェア等」という。)の利用権は、本契約のレンタル期間中に限り、借主に対して非独占的かつ譲渡不能の形で付与されるものとし、所有権その他一切の権利は貸主又は正当な権利者に帰属する。
  2. 物件に含まれるソフトウェア等にサードパーティのライセンスが適用される場合、貸主はそのライセンス条件の概要を借主に対して事前に開示するものとする。借主は、当該サードパーティライセンスの条件を遵守するものとし、違反によって生じた一切の責任は借主が負う。
  3. 借主は、ソフトウェア等について、以下の各号に定める行為を行ってはならない。
    1. 複製、改変、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為
    2. 貸主の書面による事前承諾なく、第三者に利用させ、又は利用権を譲渡若しくは転与すること
    3. レンタル期間終了後も継続して使用すること
    4. ソフトウェア等が搭載されたデバイスを分解・解析し、ソフトウェア等の内部構造を取得しようとする行為
  4. 借主は、レンタル期間終了時又は本契約が終了した時点で、レンタル期間中に借主が新たにインストールしたソフトウェア・アプリケーション及び追加した設定情報等を、速やかに削除・原状回復しなければならない。貸主が物件の引渡し時に設定したソフトウェア等の初期構成については、借主はこれを変更・削除してはならない。貸主は、返却された物件において借主が追加したソフトウェア・データ・設定情報等が残存している場合、借主への事前通知なくこれを削除できるものとし、当該削除によって借主に損害が生じた場合であっても貸主は一切の責任を負わない。
  5. ソフトウェア等の不具合・障害に起因して借主又は第三者に損害が生じた場合であっても、当該不具合・障害について貸主に故意又は重過失がある場合を除き、貸主は責任を負わない。なお、本項と第22条第3項が競合する場合は、本項を優先して適用する。

第13条 (取得データの管理及び消去)

  1. 借主は、レンタルしたハンディスキャナー、スマートフォン、PC等の物件(以下本条において「デバイス」という。)を使用して取得・生成・保存したデータ(以下「取得データ」という。)の管理について、自己の責任において行うものとする。
  2. 借主は、取得データに個人情報、機密情報その他第三者に関する情報が含まれる場合、個人情報の保護に関する法律その他関連法令を遵守し、これらに起因して生じた一切の責任を単独で負うものとし、貸主は責任を負わない。
  3. 借主は、物件の返却前に、デバイス内に保存された取得データを自己の責任において完全に消去しなければならない。
  4. 前項にかかわらず、返却された物件にデータが残存していた場合、貸主は借主への事前通知なくこれを消去することができ、借主はこれに異議を申し立てることができない。当該消去によって借主に損害が生じた場合であっても、貸主は一切の責任を負わない。
  5. 貸主は、取得データの消去が適切に行われなかったことに起因して第三者から請求・クレームを受けた場合、借主に対してその解決を求めることができ、借主はこれに誠実に対応するとともに、貸主に生じた損害(弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。

第14条 (契約満了時の措置と物件の返還)

  1. レンタル期間満了時、借主は直ちに貸主が指定する返送先へ物件を返送するものとする。貸主は、物件の返還を受領後、通常の業務において合理的に必要な営業日数以内にメールにて受領通知を送付する。返還に要する費用は借主の負担とする。
  2. 借主は、通常の使用に伴う摩耗又は汚損を除き、物件を貸出し時と同等の状態で返還しなければならない。
  3. 貸主は、期間満了又は第19条に基づく契約解除にもかかわらず借主が物件を返還しない場合、必要な法的措置をとるものとし、借主はこれに異議を述べず、誠実に応じるものとする。
  4. 借主は、返還時に物件に附属している物品のうち、借主が物件受領時に附属していなかったことを確認できるものについて、返還から30日以内に申し出て返還を求めることができる。当該申し出がない場合、借主はその附属物品の所有権を放棄したものとみなし、貸主はこれを自由に撤去処分することができる。当該撤去にかかる費用については、借主の負担とする。
  5. 借主が物件の返還を拒む場合、貸主は物件の保管場所に立ち入って回収することができ、借主はこれに対して異議を述べない。返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、借主の負担とする。

第15条 (物件についての損害補償等)

  1. 借主のレンタル中の物件に損害、損傷、滅失、盗難等が発生した場合、借主は直ちに貸主に通知し、貸主の指示に従うものとする。物件の修理が必要な場合は貸主が指定する方法により修理を行い、借主はその修理費用を負担する。物件の修理が困難な場合又は返還が困難な場合には、借主は貸主が被った損害を賠償する。なお、地震・津波・噴火・洪水等の自然災害その他不可抗力による損害についても同様とする。
  2. 修理費用その他借主が負担すべき費用については、貸主が算定の根拠を借主に提示した上で請求し、借主は請求書受領後速やかに支払うものとする。
  3. 物件の滅失、盗難等により貸主が物件の所有権を回復する見込みがない場合、又は物件返却時の検収において物件の損傷が著しく貸主が修理不能と判断した場合、当該事象が判明した後速やかに、借主は物件の再調達価格相当額を貸主に支払う。
  4. 物件の修理及び再調達に時間を要する場合、借主は休業損害に相応した補償金(同等の物件を第三者にレンタルした場合の貸主の売上相当額)を貸主に支払う。
  5. 前各項の規定にかかわらず、借主が貸主の提供する「安心パック」その他これに準ずる損害賠償免除オプション(以下「安心パック等」という。)に加入している場合、物件の損傷・故障に伴う修理費用及び第4項の補償金の支払義務を免除するものとする。
  6. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用されないものとし、借主は第1項乃至第4項に定める賠償責任を免れないものとする。
    1. 借主の故意又は重大な過失に起因する損害
    2. 物件の紛失、置き忘れ又は盗難(貸主が別途認める場合を除く)
    3. 第9条(禁止事項)に違反する使用方法に起因する損害
    4. 異常な環境(汚染物質、過酷な天候等)での使用に起因する損害

第16条 (個人情報の利用目的)

貸主は、借主又は借主の指定する者の個人情報を取得し、貸主の定める個人情報保護方針に従って使用又は管理する。本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

第17条 (位置情報・稼働情報の取得と利用に関する承諾)

  1. スマートフォン及びPC等のデバイスについては、GPSによる位置情報の取得に加え、通信ログ・操作ログ・ソフトウェア使用記録等の稼働情報が記録される場合がある。貸主は、これらの情報を第三者への開示・販売等に利用せず、第17条第2項各号に定める目的にのみ使用する。
    借主及び借主が使用を許諾した物件使用者は、業務上必要な範囲でのみデバイスを使用し、私的利用を行ってはならない。
  2. 借主及び借主の借り受けた物件の使用者は、物件に全地球測位システム(GPS機能)や機械稼働情報記録装置が搭載されている場合があり、貸主所定のシステム及び物件本体に位置情報又は機械稼働情報が記録されること、及び貸主が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾する。
    1. 物件の場所・使用状況等を認識する必要があると貸主が判断した場合
    2. 物件の管理、又は事故、盗難、不返還時の対応に利用する場合
    3. 貸主のサービス品質向上のため、また顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
    4. 法令等や政府機関等により情報の開示を要求された場合

第18条 (有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、レンタル期間の最終日又はレンタル料金の支払日のいずれか遅い日とする。
  2. 本契約の終了理由の如何を問わず、本契約が終了した場合も、第4条第2項及び第3項、第10条第2項及び第3項、第12条乃至第13条、第15条乃至第18条第2項、第19条乃至第28条、並びに第30条は有効に存続するものとする。

第19条 (契約の解除)

  1. 貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
    1. 本契約の条項のいずれかに違反した場合
    2. レンタル料、修理費、その他貸主に対する債務の履行を遅滞した場合
    3. 自ら振出し若しくは引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合、又は支払不能若しくは支払停止状態に至った場合
    4. 公租公課の滞納処分、仮差押、差押、仮処分、競売その他の処分を受けた場合
    5. 破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があった場合、又は清算に入る等事実上営業を停止した場合
    6. 物件について必要な保守・管理を行わなかった場合、又は法令その他で定められた使用方法に違反した場合
    7. 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となった場合
    8. 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けた場合
    9. 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生した場合
    10. 相手方の信用を著しく害する事情が発生した場合
    11. レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があった場合
  2. 前項の規定に基づき貸主が契約を解除した場合、借主は直ちに物件を貸主に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を貸主に支払う。返還に関しては、第14条を準用する。
  3. 借主に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、借主は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに貸主に支払う。
  4. 契約解除により、借主が損害を被ることがあっても、貸主は一切責任を負わない。

第20条 (中途解約)

  1. 借主は、本契約を、契約期間中に中途解約することができる。ただし、解約の申し入れの時期に応じ、以下の各号に定める解約金を貸主に支払うものとする。
    1. 利用開始日の14日前までの解約:解約金なし(無償キャンセル)
    2. 利用開始日の7日前以上14日前未満の解約:レンタル料総額の25%相当額
    3. 利用開始日の7日前未満の解約(利用開始前):レンタル料総額の50%相当額
    4. 利用開始後の解約:残存期間に対応するレンタル料の50%相当額を上限とする。
  2. 貸主の都合による解約の場合、貸主は借主に対し解約金を課さず、既払いレンタル料のうち未利用期間に対応する金額を速やかに返金する。
  3. 第1項に基づき解約が成立した場合、借主は直ちに物件を貸主に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を貸主に支払う。返還に関しては、第14条を準用する。

第21条 (反社会的勢力等への対応)

貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できる。この場合、借主に損害が生じても貸主は賠償の責を負わず、貸主に損害が生じた場合、借主は賠償する義務を負う。

  1. 借主の役職員又は取引先が反社会的勢力に該当し、その他反社会的勢力と密接な関係を有すると判断した場合
  2. 取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、又は貸主の信用を毀損し業務を妨害した場合
  3. 貸主の役職員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い又は不当な負担を要求した場合

第22条 (責任)

  1. 借主は、本契約の違反その他物件の利用に起因又は関連して、貸主に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、貸主が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含む。)、貸主に対して、その全ての損害(解決金や弁護士費用、当社において対応に要した人件費相当額が含まれるが、これらに限られない。)を賠償しなければならない。ただし、借主の損害賠償責任は、損害発生時点における対象物件の市場再調達価格相当額を上限とする。ただし、故意又は重大な過失による場合はこの限りではない。
  2. 貸主は、本契約の違反その他物件の利用に基づいて被った損害についても、当該行為について貸主に故意又は重過失がある場合にのみ責任を負うものとする。貸主の賠償責任は、借主に現実に発生した直接かつ通常の損害に対するものに限り、また当該物件のレンタル料相当額を上限とする。
  3. 物件の不具合等に起因又は関連して借主又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、貸主はその責を負わない。ただし、ソフトウェア等の不具合・障害に起因する損害については、第12条第5項の定めを優先して適用する。
  4. 貸主は、借主に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保する。借主は、レンタル申込前に自らの使用目的・業務内容・現場環境への適合性を確認するものとし、貸主はこれらへの適合性について一切の責任を負わない。

第23条 (レンタル料金の支払い)

  1. 借主は、貸主が発行する請求書に記載の支払期日までに、請求書記載の指定口座へ振込にて支払うものとする。振込手数料は借主の負担とする。
  2. 支払条件(前払い・後払いの別、分割払いの可否等)は本申込書に定めるとおりとする。本申込書に定めがない場合は、請求書受領後30日以内の後払いとする。

第24条 (遅延損害金)

借主は、本契約に基づく金銭の支払いを怠った場合、又は貸主が借主のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠った場合は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年14.6%又は当該時点における法定利率のいずれか高い方の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を貸主に支払う。

第25条 (権利の帰属)

本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、貸主又は正当な権限を有する第三者に帰属する。

第26条 (秘密の保持)

  1. 貸主及び借主は、本契約の内容及びこれに伴い知り得た一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、各契約の目的以外に使用してはならず、本契約の有効期間中及び契約終了後3年間、第三者に開示又は漏洩してはならない。
  2. 次の各号の一に該当する情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
    1. 相手方から取得する前に、既に公知であるもの
    2. 相手方から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
    3. 相手方から取得する前に、既に自らが適法に所有していたもの
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴わずに適切に取得したもの
    5. 相手方からの秘密情報によることがなく、独自に開発したもの
  3. 秘密情報の受領者は、法令等が義務付けている場合、又は行政官庁からの要請による場合、法令で定める必要最小限の範囲で秘密情報を開示できる。ただし、開示後、遅滞なく相手方に対し、秘密情報を開示した旨を書面で通知する。
  4. 貸主及び借主は、弁護士、公認会計士、税理士、及び弁理士が守秘義務を負う場合、それらの者に対しては、秘密情報を必要最小限の範囲で開示できる。
  5. 貸主及び借主は、受領した秘密情報について、相手方から請求を受けた場合、又は本契約が終了した場合、相手方の指示に従い、速やかに返還又は破棄するものとする。

第27条 (公正証書)

x借主は、貸主から請求があった場合、いつでも本契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は借主の負担とする。

第28条 (譲渡等の禁止)

貸主及び借主は、本契約上の地位、又は本契約から生ずる権利若しくは義務を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に譲渡、承継、又は担保提供してはならない。

第29条 (準拠法)

本契約の準拠法は日本法とする。

第30条 (専属的合意管轄)

本契約に起因又は関連する貸主・借主間の紛争に関しては、貸主の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第31条 (誠実協議)

本契約に定めのない事項については、貸主及び借主は誠意をもって協議し解決する。

制定日:2026年4月22日

以上