借主が株式会社FLIGHTS(以下「貸主」という。)に対してレンタル申込書兼同意書を提出し、貸主が当該書面を受領して、当該レンタルの内容について承諾した時点で、レンタル利用規約(以下「本規約」という。)に定める内容の契約が成立する(以下「本契約」という。)。
本規約は、本申込書に基づくレンタル取引に適用される。借主と貸主が将来にわたり複数のレンタル取引を行う場合、別途基本契約を締結しない限り、各取引ごとに本申込書及び本規約を取り交わすものとする。なお、個別の取引において本規約と異なる事項を定める必要がある場合は、本申込書上に明記することによって本規約の当該事項に優先して適用されるものとする。
貸主は、物件の引渡しを、借主の指定する場所への郵送又は別途貸主及び借主が合意する方法で行う。物件の引渡しに要する費用は貸主、返却においては借主の負担とする。ただし、本申込書において別途合意した場合はその定めに従う。
貸主は、あらかじめ借主に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法及び保管状況を検査することができる。この場合、借主は、積極的に当該検査に協力しなければならない。
貸主は、借主又は借主の指定する者の個人情報を取得し、貸主の定める個人情報保護方針に従って使用又は管理する。本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できる。この場合、借主に損害が生じても貸主は賠償の責を負わず、貸主に損害が生じた場合、借主は賠償する義務を負う。
借主は、本契約に基づく金銭の支払いを怠った場合、又は貸主が借主のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠った場合は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年14.6%又は当該時点における法定利率のいずれか高い方の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を貸主に支払う。
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、貸主又は正当な権限を有する第三者に帰属する。
x借主は、貸主から請求があった場合、いつでも本契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は借主の負担とする。
貸主及び借主は、本契約上の地位、又は本契約から生ずる権利若しくは義務を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に譲渡、承継、又は担保提供してはならない。
本契約の準拠法は日本法とする。
本契約に起因又は関連する貸主・借主間の紛争に関しては、貸主の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項については、貸主及び借主は誠意をもって協議し解決する。
制定日:2026年4月22日
以上